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【試用期間・試用契約(Probation Period & Probation Contract)】とは?|ベトナム進出後の実務で役立つビジネス用語解説

  • 執筆者の写真: k.nuisach
    k.nuisach
  • 7月23日
  • 読了時間: 4分

更新日:9月12日

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試用期間とは、企業が採用した従業員の適性や能力を評価するために設ける期間で、ベトナムでは「試用契約(Probation Contract)」として労働契約とは別に文書で締結されます。


労働法により職種に応じた上限日数(管理職:180日、専門職:60日、一般職:30日、そのた他-この3つに当てはまらない単純労働など:6日)が定められており、期間中の給与は雇用時の給与の85%以上とされ、試用終了時には結果を通知し、雇用の継続・中止を明確にする義務があります。



ベトナムにおける試用期間・試用契約の意味合いや特徴


  • 文書での契約が必須。日本のように口頭での合意は不可

    ベトナムでは、試用契約は労働契約とは別に書面で取り交わす必要があります。形式的にも法的効力があるため、契約書の作成と管理が不可欠です。


  • 社会保険の取り扱いに柔軟性がある

    試用期間中の従業員については、企業判断により社会保険への加入が任意とされています(※労働契約が未締結の段階に限る)。ただし、企業のポリシーによっては加入させるケースもあります。


  • 事前通知なしの契約終了が可能

    試用期間中は、企業・従業員のいずれからも事前通知なく契約を終了できる点が特徴です。これは日本のような「試用期間後の本採用見送り」とは異なり、より柔軟な運用が認められています。


注意点・実務上の重要ポイント


  • 試用契約と労働契約は個別に作成することが重要 

    内容は似ていても、期間や条件が異なるため、試用契約と労働契約の契約書は別で作成します。それぞれの期間の労働条件をはっきりさせ、従業員との紛争のリスクを抑えることができます。


  • 試用期間中の給与「雇用時の給与の85%以上」はどう計算するか? 

    法令上、試用期間中の給与は雇用時の給与の85%以上とされています。この85%以上は、「基本給」を基準として計算するのが一般的です。手当や賞与は対象外となることが多く、契約書にも明記しておくことが望まれます。


  • 労働契約開始日を統一した運用が効率的 

    全従業員の労働契約開始日は、毎月1日のように統一したほうが給与計算・賞与支給・契約更新などの管理がスムーズになります。労働契約開始日をそろえるために、試用期間の日数を調整する企業も多く見られます。


専門家が解説!ベトナム労務の落とし穴


~試用期間に注意!~

 

試用期間は職種に応じて異なりますが、一般職_スキルが必要とされる職種:30日と、その他_単純作業:6日は社会保険局の担当者の見解によって分かれてくることがあります。


自社内でワーカーの作業を“単純作業”ではなくスキルの必要な作業と判断しても、当局担当者がそうではないと主張し、試用期間の誤り(正しい試用期間は30日ではなく6日との見解)から、社会保険料の遡及請求が行われるケースも見受けられます。

 

多くの作業員を抱える企業の場合、最初の試用契約書作成時の判断が非常に重要です。


見解の相違が出てきそうな場合は法律事務所に相談するなどして、適切な試用期間を確認しておくことをおすすめします。


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