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【投資登録証明書(IRC / Investment Registration Certificate)】とは?|ベトナム進出後の実務で役立つビジネス用語解説

  • 執筆者の写真: k.nuisach
    k.nuisach
  • 16 時間前
  • 読了時間: 5分

投資登録証明書(IRC / Investment Registration Certificate)とは、外国投資家がベトナムで行う投資プロジェクトに対して、ベトナム政府がその内容を承認し、許可を与えたことを証明する公的な書類です。


外国資本によってベトナムに会社を設立する際の最初のステップであり、いわば事業計画の承認書とも言えるものです。IRCには、投資家情報、事業内容、投資総額、プロジェクトの実施場所、そして最も重要なプロジェクトコードが記載され、これ以降のすべての許認可手続きの基礎となります。


ベトナムにおける投資登録証明書(IRC)の意味合いや特徴

ベトナムで外資100%または合弁会社を設立する場合、投資登録証明書(IRC)の取得が必須となります。これはベトナム政府が外国からの投資を管理し監督するための制度であり、ベトナム資本100%の国内企業には要求されません。


外資法人の設立は、IRCとERC(企業登録証明書)という2つの証明書を取得する二段階の手続きです。従来はIRCを取得してからERCに進む順序でしたが、2026年3月に施行された新しい投資法により、ERCを先に取得する順序が原則となりました。


IRCの申請には、投資家の財務能力を証明する書類(銀行の残高証明書や親会社の財務諸表など)、本社所在地の賃貸契約書、詳細な事業計画書など、多岐にわたる書類の提出が求められます。特に重要なのが、申請する事業内容がベトナムの規制に抵触しないかを事前に確認することです。


ベトナムでは外資の参入が制限されている業種や禁止されている業種があり、JETROがこうした分野のリストを公表しています。自分が考えているビジネスがベトナムで許可されているのかを、まずこうした資料で確認できます。


取得までの期間はおおむね2ヶ月から3ヶ月が目安で、書類の不備などで延びることもあるため、これに加えて1ヶ月から2ヶ月ほどの余裕を持っておくと安心です。


注意点

  • IRCは外資100%または合弁での設立に必須のものであり、ベトナム資本100%の国内企業には要求されません。

  • 申請前に、自社の事業が外資の禁止分野や制限分野に該当しないかを確認します。JETROの公表資料が役立ちます。

  • 財務能力を証明する書類、本社の賃貸契約書、事業計画書など、多岐にわたる書類を準備します。

  • 2026年3月施行の新投資法により、原則としてERCを先に取得する順序となりました。ERC設立時点で市場参入条件を満たすことが要件で、旧来のIRC先行が選べるかは条文上明確でないため、申請時に管轄当局へ確認します。

  • 取得期間は2ヶ月から3ヶ月が目安です。書類不備などに備え、さらに1ヶ月から2ヶ月の余裕を見込みます。



専門家が解説!ベトナム労務の落とし穴


IRCの手続きでまず押さえておきたいのが取得順序の変更です。長らく外資設立はIRCを取得してからERCを取得する流れが基本でしたが、2026年3月に施行された新しい投資法で、ERCを先に取得する順序が原則になりました。


ERC設立の時点で市場参入の条件を満たしていることが要件で、これによりIRCの取得を待たずに、銀行口座の開設やオフィスの賃貸借など、法人でなければできない手続きを前倒しで進められるようになります。


ただし、施行細則の整備状況や当局の運用には地域差があり、旧来の順序が引き続き選べるかも条文上は明確でないため、申請の前にその地域の当局や専門家へ最新の運用を確認しておくことが欠かせません。


もう一つの落とし穴が、事業内容が外資規制に抵触していないかの確認です。準備を進めてから、その業種が外資に開放されていなかったと判明すると、計画そのものをやり直すことになりかねません。法律事務所へ依頼するのも一つの方法ですが、その前にJETROの公表資料などで自分の事業が許可されているかを調べておくと、こうした手戻りを避けやすくなります。


そして、スケジュールには必ず余裕を持たせてください。書類の不備や追加資料の要求で、想定より時間がかかることは珍しくありません。IRCは外国投資家がベトナムで事業を行うための入場券です。申請書類に不備があったり、事業計画の実現性が低いと判断されたりすると、承認が下りずに設立スケジュールが大幅に遅延する可能性があります。


専門家の助言を受けながら、綿密な準備と正確な書類作成を行うことが、ベトナム進出を成功させる第一歩となります。

VietNhat Company    人事・経理コンサルタント 山本
VietNhat Company    人事・経理コンサルタント 山本

参考

  • JETRO「ベトナム 外国企業の会社設立手続き」 https://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/invest_09.html

  • ベトナム投資法(Law No. 61/2020/QH14)およびベトナム新投資法(Law No. 143/2025/QH15、2026年3月1日施行。第19条第2項でERC先行取得を原則化)

  • 外資の禁止分野および制限分野はJETRO公表資料で確認できます



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