【退職手当(Severance Allowance/Trợ cấp thôi việc)】とは?|ベトナム進出後の実務で役立つビジネス用語解説
- k.nuisach

- 10月15日
- 読了時間: 3分

退職手当とは、労働者が一定の条件下で退職する際に、雇用主から支払われる金銭補償を指します。ベトナムでは労働法に基づき、勤務期間が12か月以上かつ契約満了時の退職に該当する場合、在籍年数 × 平均月給の1/2を基準として退職手当の支給が義務付けられています。なお、社会保険加入期間中の勤務年数は控除される点が大きな特徴で、制度の仕組みは日本と異なります。
ベトナムにおける退職手当の意味合いや特徴
日本では会社の任意によるが、ベトナムでは法定義務となっています。
会社が社会保険を納めていた場合、失業保険基金から退職者に対して給付されます。
基本の支払条件:
・支給対象は原則12か月以上勤務した労働者のみ(1年未満は対象外)
・懲戒解雇/即時解雇などを除き、契約が終了した場合
その他:
・社会保険加入期間中は手当計算対象から控除される
・日本のような退職金積立制度は存在せず、会社が都度支払う
注意点
・手当額の計算は直近の過去6か月の平均基本給(手当含まず)が基準
・社会保険加入期間と勤務期間の管理が必須
・退職手当は法定額内であれば非課税
専門家が解説!実務上の重要ポイント
~ 退職時、ベトナム人と外国人で対応が異なる点に注意が必要 ~
外国人(現地採用など)とベトナム人では、退職時の取り扱いに違いがあります。
外国人の場合、失業保険に加入していないため、12ヶ月以上勤務していると退職手当支給の対象になります。勤務期間が長いほど金額も大きくなるため、企業側は将来的な支払負担として把握しておくことが大切です。
ベトナム人の場合、社会保険に加入していない期間(試用期間や産休期間など)は、企業側がその期間分を負担しなければならない点に注意が必要です。
退職手当の計算方法は社内決定書で文書化し、計算表のひな形を準備しておくと、質問対応や金額確認がスムーズに行えます。
また、未消化有給休暇の精算や退職合意書、貸与物の返却なども含めて、退職手続きを一式で管理できるようにしておくと安心です。

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