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【最低賃金】ベトナム進出後の実務で役立つビジネス用語解説

  • 執筆者の写真: k.nuisach
    k.nuisach
  • 4 日前
  • 読了時間: 3分

更新日:45 分前


最低賃金とは、労働者に対して雇用主が最低限支払うべき賃金の水準を指します。ベトナムでは、地域ごとに異なる「地域別最低賃金」と、社会保険計算に用いられる「基本最低賃金(官民共通ではない)」の2種類が存在します。


毎年政府によって見直され、企業はこれに基づいて給与テーブルの見直しや人件費シュミレーションを行います。労働契約、社会保険加入の計算、残業代計算など、幅広い実務に関係するため、正確な把握が不可欠です。



ベトナムにおける最低賃金の定義と種類

日本のように都道府県単位ではなく、4つの「地域区分」で管理されている。

ベトナムでは最低賃金が「地域ごと」に定められており、ハノイ・ホーチミンの中心部と地方で大きく異なります。



地域別最低賃金は社会保険・健康保険・失業保険の加入基準や、残業・休日手当の基準にも大きく影響します。

 

通常の給与交渉だけでなく、管理者クラスや日系企業の給与体系設計にも密接に関わっています。


注意点・実務上の重要ポイント

最低賃金改定は毎年7月頃に発表・翌年1月から適用が多い。改定情報は定期的にチェックすべきです。

 

給与が最低賃金を下回ると、企業に罰金・是正指導の対象となり、ストライキ発生の原因にもなり得ます。

 

社会保険計算の基準額(基本給)として最低賃金を下限に設定する必要があります。


専門家が解説!ベトナム労務の落とし穴


・2025年7月1日~の省と市の再編において、地域別の最低賃金がどのように変化するのか、動向を確認する必要があります。(2025年4月末時点において、この部分の扱いについの発表は出ていません。)
・2025年7月1日からの社会保険法の改正による社会保険計算の計算方法についても計算方法が従来の最低賃金基準から”参照水準”に代わるため、確認が必要となります。
参照:改正社会保険法 41/2024/QH15

参考:省と市の再編記事: Jetroビジネス短信
※ 参照:
  決議 60-NQ/TW (2025年4月12日付)
  法令 65/2025/QH15号 (2025年2月19日付)

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