【付加価値税(Value Added Tax:VAT)】とは?|ベトナム進出後の実務で役立つビジネス用語解説
- k.nuisach
- 6月23日
- 読了時間: 4分

付加価値税(VAT)とは、商品の販売やサービスの提供に対して課される税金で、日本の消費税と同様の税金です。標準税率は10%で、一部の必需品には5%、各種保険・職業訓練などの非課税取引も存在します。
企業はVATインボイス(電子インボイス E-invoice)の発行・受領を通じて、仕入税額控除を受けられる仕組みとなっており、正しい帳簿管理とタイムリーな申告・納税が求められます。日本の消費税制度とは運用面で大きく異なるため注意が必要です。
ベトナムにおける付加価値税の意味合いや特徴
非現金決済がメインになる流れ
20,000,000 VND以上*(日本円目安 11万円)の取引を現金支払いする場合、仕入れVAT控除ができず、法人所得税計算時の費用(損金)にもできないため注意が必要です。
*2024年付加価値税法(2025年7月1日から施行)ではこの金額上限が廃止になるため、現金以外での支払いが必要(現金以外での支払い:銀行送金、クレジットカード決済等)
VATの計算方式
VATは「仕入控除方式」が一般的で、売上時のVATから仕入時のVATを控除した金額を申告・納税する。
毎月または四半期ごとに申告・納税
原則は月次申告ですが、前年の売上金額が500億ドン以下の場合は四半期申告が可能です。
設立後12カ月が経過していない企業については、四半期申告を行い、12カ月経過後の最初の暦年により判定を行います。
月次申告は翌月20日まで、四半期申告は翌月30日までに行うことが要求されており、納税期限も同様です。
注意点・実務上の重要ポイント
新会社設立時のVAT還付は自社内でトライしよう
ベトナムに新工場を設立する際、工場建設費や機械設備の購入などで仕入れVATが積み上がるため、VAT還付申請を行うのが一般的です。
還付に際し注意すべき条件などがあるものの、総じて対象とする取引件数は少なく、生産時における還付申請より行いやすい傾向にあるので、自社内でトライすることをおすすめします。
会社設立の早い段階で税務調査を受けることで、自社の経理スタッフの経験、今後の税務調査のポイントも把握できます。
コロナ以降VATの減額中(10% → 8%)
税率10%の対象となる品目に対し、税率8%が適用されています。(政令180/2024/ND-CP:期間-2025年1月1日から6月20日まで)
ただし2025年6月17日、2025年7月1日から2026年12月31日についても継続して8%とすることが国会で承認され、この内容を規定する政令の発表を確認する必要があるでしょう。
VAT還付申請のタイミングを掴む
ベトナム国外輸出をメインとする企業とし、仕入れVATが溜まっていくビジネス形態となる企業は一定のタイミングでVAT還付を行うことになります。
売上規模が一定以上ある企業では、還付申請金額も大きくなり、資金繰りにも影響があります。
そのため現地管理者は四半期、決算時のタイミングでどれだけ仕入れVATが溜まっているかを確認し、VAT還付申請のタイミングを掴んでおくことが重要です。
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