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【付加価値税(Value Added Tax:VAT)】とは?|ベトナム進出後の実務で役立つビジネス用語解説

  • 執筆者の写真: k.nuisach
    k.nuisach
  • 6月23日
  • 読了時間: 4分

付加価値税(VAT)とは、商品の販売やサービスの提供に対して課される税金で、日本の消費税と同様の税金です。標準税率は10%で、一部の必需品には5%、各種保険・職業訓練などの非課税取引も存在します。


企業はVATインボイス(電子インボイス E-invoice)の発行・受領を通じて、仕入税額控除を受けられる仕組みとなっており、正しい帳簿管理とタイムリーな申告・納税が求められます。日本の消費税制度とは運用面で大きく異なるため注意が必要です。


ベトナムにおける付加価値税の意味合いや特徴


  • 非現金決済がメインになる流れ

    20,000,000 VND以上*(日本円目安 11万円)の取引を現金支払いする場合、仕入れVAT控除ができず、法人所得税計算時の費用(損金)にもできないため注意が必要です。


    *2024年付加価値税法(2025年7月1日から施行)ではこの金額上限が廃止になるため、現金以外での支払いが必要(現金以外での支払い:銀行送金、クレジットカード決済等)

 

  • VATの計算方式

    VATは「仕入控除方式」が一般的で、売上時のVATから仕入時のVATを控除した金額を申告・納税する。

  

  • 毎月または四半期ごとに申告・納税

    原則は月次申告ですが、前年の売上金額が500億ドン以下の場合は四半期申告が可能です。


設立後12カ月が経過していない企業については、四半期申告を行い、12カ月経過後の最初の暦年により判定を行います。


月次申告は翌月20日まで、四半期申告は翌月30日までに行うことが要求されており、納税期限も同様です。


注意点・実務上の重要ポイント


  • 新会社設立時のVAT還付は自社内でトライしよう

    ベトナムに新工場を設立する際、工場建設費や機械設備の購入などで仕入れVATが積み上がるため、VAT還付申請を行うのが一般的です。


    還付に際し注意すべき条件などがあるものの、総じて対象とする取引件数は少なく、生産時における還付申請より行いやすい傾向にあるので、自社内でトライすることをおすすめします。


    会社設立の早い段階で税務調査を受けることで、自社の経理スタッフの経験、今後の税務調査のポイントも把握できます。

 

  • コロナ以降VATの減額中(10% → 8%)

    税率10%の対象となる品目に対し、税率8%が適用されています。(政令180/2024/ND-CP:期間-2025年1月1日から6月20日まで)


    ただし2025年6月17日、2025年7月1日から2026年12月31日についても継続して8%とすることが国会で承認され、この内容を規定する政令の発表を確認する必要があるでしょう。

 

  •  VAT還付申請のタイミングを掴む

    ベトナム国外輸出をメインとする企業とし、仕入れVATが溜まっていくビジネス形態となる企業は一定のタイミングでVAT還付を行うことになります。


    売上規模が一定以上ある企業では、還付申請金額も大きくなり、資金繰りにも影響があります。


    そのため現地管理者は四半期、決算時のタイミングでどれだけ仕入れVATが溜まっているかを確認し、VAT還付申請のタイミングを掴んでおくことが重要です。 


専門家が解説!ベトナム労務の落とし穴


-厳格化の流れ-
ベトナムにおいて仕入れVAT控除・還付を受ける際の条件がより厳しくなる傾向にあります。

例:2024年付加価値税法より
・仕入れVAT控除のためには現金決済ではなく送金のような非現金決済が求められる

・輸出における仕入れVAT控除 / 還付を受けるためには、以下の書類が必要(パッキングリスト、船荷証券、保険証券)

これまでも、税務調査の際には担当官により、根拠資料の提出をしっかり求められるケースがありましたが、法律での厳格化が進み、より厳しい税務調査になることが予想されます。

経理部からの関連部署への働きかけだけでは法律で求められる証票資料等が集まらない場合は、現地管理者が社内全体まで巻き込んだ仕組みづくりや部門間の業務調整を行う必要があります。
VietNhat Company    人事・経理コンサルタント 山本
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