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【就業規則】とは?|ベトナム進出後の実務で役立つビジネス用語解説

  • 執筆者の写真: k.nuisach
    k.nuisach
  • 6月9日
  • 読了時間: 4分

更新日:6月13日


就業規則とは、企業が労働者に対して定める職場内のルールを文書化したもので、勤務時間、休憩時間、休日、懲戒処分、安全衛生など、労務管理の基本事項を網羅するものです。


ベトナムでは、従業員10名以上の企業には就業規則の作成と労働当局への登録が義務付けられており、労使トラブルや懲戒処分の有効性に直結します。日本企業が進出する際には、日系本社のルールをそのまま適用できないため、現地法に基づいた作成が重要です。


ベトナムにおける就業規則の意味合いや特徴

ベトナムにおいて就業規則は、企業が従業員との間で労働トラブルを未然に防ぐための「法的な基盤」として非常に重要な役割を持ちます。


特に懲戒処分を有効とするためには、事前に就業規則へ企業としての取り決めを明記し、かつその内容を労働局へ登録していることが必須となります。日本人がベトナムで従業員を雇用しビジネスをするためには、ベトナム語での就業規則の作成が義務付けられています。


日本では従業員規則の届出は必須ではありませんが、ベトナムでは企業に従業員が10名以上在籍する場合、従業規則の登録を必ず行う必要があります。ベトナムでの法制度を理解したうえで、現地の就業環境に適したルール整備を行わなければなりません。


注意点・実務上の重要ポイント

就業規則は一度作成・登録すれば終わり、というものではではありません。ベトナム国内での法令や制度の改正に伴い就業規則を変更した場合は、再度労働局への登録が必要です。


労働局への登録を怠ると、改訂後の規則が無効となる可能性があるため注意が必要です。また、就業規則には「毎年見直しを行う」旨の条項を盛り込んでおくことで、法改正への対応漏れを防ぐ工夫ができます。


さらに、就業規則と集団労働協約の内容に矛盾が生じた場合、その優先順位は明文化されていませんが、実務上は上部労働組合の判断により、集団労働協約が優先される傾向があります。企業としては、両者の整合性を事前に確認し、実務に支障をきたさないよう運用することが求められます。


専門家が解説!ベトナム労務の落とし穴


就業規則は従業員10人以上の企業に義務付けられていますが、実務上は、現地にて1人でも従業員を採用されたら整備しておくことが推奨されています。

というのも、就業規則は労働時間、休日、給与計算といった基礎的な労務管理の方針を明文化するものであり、採用時点から存在していることが望ましいためです。

仮に従業員数が後から増えた場合、途中でルールを追加・修正することにより、既存の労働契約と整合性が取れなくなり、再交渉や修正が必要になる可能性があります。

就業規則の未整備は、管理体制の曖昧さを生み、トラブルの温床にもなり得ます。ベトナム進出時には、最初の採用からルールを整えておくことが、安全で効率的な労務管理の第一歩です。
VietNhat Company    人事・経理コンサルタント 山本
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